税制優遇について

募金方法 税制優遇について 表彰・感謝状 受配者指定寄付金

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共同募金会は「非課税措置の対象団体」です。

 共同募金会は、税制上、国・地方公共団体と同じように、寄付に対する「非課税措置の対象団体」になっています。税制上の優遇措置が講じられているのは、共同募金会の行う事業が社会福祉法によって位置づけられた運動であり、共同募金による助成が社会福祉の増進に貢献していると、社会的評価を得ているためです。

個人の場合

所得税(国税)

 平成24年2月8日から、個人が秋田県共同募金会(市町村共同募金委員会を含む)に寄付をした場合、所得税については「税額控除」または「所得控除」のどちらか有利な制度を選択できます。

 「税額控除」を受ける場合は、確定申告の際に本会発行の領収書が必要になります。

所得税

所得控除

税 額 = 課税所得(所得金額-所得控除額)× 税率

所得控除額 = 寄付金額 - 2,000円

※寄付金額は、年間所得の40%を限度とする額

税額控除

税 額 = 納付すべき所得税額 - 税額控除額
税額控除額 =(寄付金額 - 2,000円)× 40%
※寄付金額は、年間所得の40%を限度とする額
※税額控除額は、所得税額の25%を限度とする額

根拠法令等

所得税法第78条
昭和40年大蔵省告示第154号第4号
租税特別措置法第41条の18の3

住民税(地方税)

住民税の「税額控除」を受けることができます。

個人住民税

税額控除

税 額 = 納付すべき個人住民税額 - 税額控除額
税額控除額 =(寄付金額 - 2,000円)× 10%
※ 寄付金額は、年間所得の30%を限度とする額

根拠法令等

地方税法第37条の2、第314条の7
地方税法施行令第7条の17、第48条の9

個人の寄付について詳しくはこちら

法人の場合

 社会福祉法人などに対する一般の寄付金の損金算入限度額は、別枠損金算入として計算されますが、共同募金会に対する寄付金は、寄付者の規模や所得に関係なく、寄付した金額が損金として算入できます。

法人税

全額損金

法人の課税対象となる所得から、支出した寄付金の全額を控除

根拠法令等

法人税法第37条

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