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受配者指定寄付金
受配者指定寄付金制度のご案内
受配者指定寄付金とは、寄付者(個人・法人)が配分先(社会福祉法人等)と使途を指定して寄付を行うもので、一定の要件を満たせば税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
受配者指定寄付金は、共同募金の運動期間とは関係なく年間を通じて受付けています。
対象となる法人(受配者)
社会福祉法に規定する第1種又は第2種社会福祉事業、若しくは更生保護事業法に規定する更生保護事業を経営する社会福祉法人・更生保護法人等の法人格を有する者が指定の対象となります。
対象となる事業
施設整備にかかる費用が対象となります。
例)土地(現物寄付を含む)、建物及び機械その他の設備の取得、若しくは改良の費用、事業に係る経常的経費、社会福祉事業に係る民間奉仕活動に必要な基金に充てるため支出された寄付金
※配分対象事業は、事業計画、資金計画が整っており、既に契約が交わされていることが必要です。自己資金額など寄付金を必要とする額が確定してから審査対象となります。
対象となる条件
寄付金を必要とする時期が緊急であり、寄付金の審査・承認から1年以内に配分を必要とすることが条件となります。
審査・審査事務費
受配者指定寄付金は、毎月審査を行っています。
寄付金額が100万円以下の場合は本会が、100万円を超える場合は中央共同募金会が審査を行います。
審査には「審査事務費等」として、所定の基準に基づきご負担いただきます。(寄付金額により異なりますが、3%以内を上限とします。)
税制上の優遇措置
寄付者は共同募金と同様の税制上の優遇措置がうけられます。
株式会社などの法人が、 受配者指定寄付金制度を活用し、共同募金会を通じて寄付を行うと、寄付金額の全額が損金算入として認められます。
公表
都道府県共同募金会及び中央共同募金会は、共同募金会以外の寄付金にかかわる税制上の優遇措置の取扱いを行っています。国税に関しては「特定寄付金及び指定寄付金取扱基準」、地方税については、「共同募金以外の寄付金取扱基準」により取扱われております。
これに基づき、共同募金会は「当該会計年度における受配者ごとの配分額が3,000万円を越える寄付金について、寄付者及び受配者の名称並びに配分額を公表するものとする」となっております。
公表する内容は、受配法人名、その配分の合計額、及びその寄付者名です。
詳細は本会へお問い合わせください。