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「令和6年能登半島地震災害義援金(富山県被災者支援分)」の募集について

令和6年1月1日に発生した能登地方を震源とする地震により、富山県内でも震度5強が観測され、富山県内の9市3町1村(魚津市、入善町を除く)において災害救助法が適用されました。
富山県共同募金会では、この災害により被災された方々を支援することを目的に、義援金の募集をしています。

富山県共同募金会の義援金受付窓口

  • 義援金の名称
    「令和6年能登半島地震災害義援金(富山県被災者支援分)」
  • 募集要綱
    「令和6年能登半島地震災害義援金(富山県被災者支援分)」募集要綱(第五版)
  • 募集期間
    令和6年1月5日(金)~令和7年3月31日(月)
  • 義援金受け入れ口座
    金融機関名 支店名 口座番号 口座名義
    北陸銀行 県庁内支店 普通預金
    4179363
    社会福祉法人富山県共同募金会災害義援金
    ゆうちょ銀行 00150-9-605602 富山県共募令和6年能登半島地震災害義援金
    ※ゆうちょ銀行窓口での振込手数料は無料となります。
    ※北陸銀行本店及び各支店窓口からの振込手数料は無料となります。
    ※ATM、インターネットバンキング等からの振込は手数料がかかりますのでご注意ください。
  • 現金書留による受入
    [送付先]
    社会福祉法人富山県共同募金会
    〒930-0094
    富山県富山市安住町5-21 富山県総合福祉会館内
     
  • 本義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。
    確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に「令和6年能登半島地震災害義援金(富山県被災者支援分)」募集要綱(第五版)を添えてご提出ください。

    【該当する税制優遇措置】
     ・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
     ・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当

 義援金の配分について

  • お寄せいただいた義援金は、富山県が設置する義援金配分委員会により配分額を決定のうえ、各市町村を通じて被災者の皆様にお届けします。

その他

  • 災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。