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宮城県「令和4年7月15日からの大雨に係る災害義援金」の募集について

令和4年7月15日からの大雨により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、宮城県は大崎市及び松島町に災害救助法が適用されました。
宮城県共同募金会では、この災害により被災された方々を支援することを目的に、義援金の募集をしています。

宮城県共同募金会の義援金受付窓口

  • 義援金の名称
    「令和4年7月15日からの大雨に係る災害義援金」
  • 募集要綱
    「令和4年7月15日からの大雨に係る災害義援金」募集要綱(第1版)
  • 募集期間
    令和4年8月8日(月)~令和4年10月31日(月)
  • 義援金受け入れ口座
    金融機関名 支店名 口座番号 口座名義
    七十七銀行 県庁支店
    (206)
    普通預金
    5017839
    宮城県共同募金会 令和4年7月大雨災害義援金
    会長 加藤睦男
    (ミヤギケンキョウドウボキンカイ レイワヨネンシチガツオオアメサイガイギエンキン カイチョウ カトウムツオ)
    ※七十七銀行本支店における窓口での振込及び全国の地方銀行における窓口での振込手数料は無料です。
  • 本義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。
    確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に 「令和4年7月15日からの大雨に係る災害義援金」募集要綱(第1版)を添えてご提出ください。

    【該当する税制優遇措置】
     ・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
     ・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当

    なお、「宮城県共同募金会」発行の領収書が必要な場合は、宮城県共同募金会へご連絡ください。

 義援金の配分について

  • お寄せいただいた義援金は、宮城県、日本赤十字社宮城県支部、宮城県共同募金会等で構成される災害義援金配分委員会で取りまとめを行い、災害義援金配分委員会で決定された配分基準に基づき、被災地の市町村を通じて被災者に配分されます。

その他

  • 災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。