「トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金」の募集について
トカラ列島近海を震源とする地震の群発により、令和7年7月3日、鹿児島郡十島村において災害救助法が適用されました。
鹿児島県共同募金会では、この災害により被災された方々を支援することを目的に、義援金の募集をしています。
鹿児島県共同募金会の義援金受付窓口
- 義援金の名称
「トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金」 - 募集要綱
トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金(共同募金関係)募集要綱(第2版) - 募集期間
令和6年1月9日(火)~令和7年12月26日(金) - 義援金受け入れ口座
金融機関名 支店名 口座番号 口座名義 鹿児島銀行 県庁支店 普通預金
3046911福)鹿児島県共同募金会 南日本銀行 県庁支店 普通預金
1157390福)鹿児島県共同募金会 ゆうちょ銀行 00950-6-198657 鹿児島県共募トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金
※1 各銀行の振込用紙または払込取扱票を使用してください。
※2 鹿児島銀行、南日本銀行、ゆうちょ銀行(郵便局含む。)の窓口での本支店間の振り込みについては、振込手数料は無料扱いとなります。
※3 ATM及びインターネットバンキングを利用しての振り込みについては、振込手数料がかかります。
- 現金書留による義援金の送付
(宛先)〒890-8517
鹿児島県鹿児島市鴨池新町1番7号
社会福祉法人鹿児島県共同募金会
※宛名の面に「救助用」と明記してください。受付期間内は郵便料金が免除となります。
- 本義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等にトカラ列島近海を震源とする地震災害義援金(共同募金関係)募集要綱(第2版)を添えてご提出ください。
鹿児島県共同募金会の発行する領収書が必要な場合は、寄付申込書(領収書発行依頼)を鹿児島県共同募金会へご提出ください。【該当する税制優遇措置】
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当
義援金の配分について
- お寄せいただいた義援金は、鹿児島県、鹿児島県共同募金会、日本赤十字社鹿児島県支部等で構成する義援金配分委員会で決定し、市町村を通じて被災者の皆様に配分されます。
その他
- 災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。