「令和6年7月山形県大雨災害義援金」の募集について
令和6年7月25日からの大雨により、山形県内の16市町村において災害救助法が適用されました。
山形県共同募金会では、この災害により被災された方々を支援することを目的に、義援金の募集をしています。
山形県共同募金会の義援金受付窓口
- 義援金の名称
「令和6年7月山形県大雨災害義援金」 - 募集要綱
「令和6年7月山形県大雨災害義援金」募集要綱(第3版) - 募集期間
令和6年8月1日(木)~令和7年3月31日(月) - 義援金受け入れ口座
金融機関名 支店名 口座番号 口座名義 ゆうちょ銀行 00180-6-636267 山形県共同募金会令和6年7月山形県大雨災害義援金 山形銀行 本店営業部 普通預金
3490475社会福祉法人山形県共同募金会 荘内銀行 山形営業部 普通預金
1131332社会福祉法人山形県共同募金会 きらやか銀行 桜町支店 普通預金
2021618社会福祉法人山形県共同募金会
※山形銀行の各本支店間の窓口、ATM、インターネットバンキング等からの振込手数料は無料となります。
※荘内銀行、きらやか銀行の各本支店間の窓口からの振込手数料は無料となります。
※上記以外の金融機関からの振込や、ATM、インターネットバンキング等を利用する場合の振込手数料は有料です。 - 現金書留による義援金の送付
【あて先】
〒990-0021
山形県山形市小白川町二丁目3番31号 山形県総合社会福祉センター3階
社会福祉法人 山形県共同募金会
※現金書留封筒に「救助用郵便」と明記していただくと募集期間内は、郵便料金は免除となります。
- 本義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に「令和6年7月山形県大雨災害義援金」募集要綱(第3版)を添えてご提出ください。【該当する税制優遇措置】
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄附金」に該当
義援金の配分について
- お寄せいただいた義援金は、山形県や山形県共同募金会、日本赤十字社山形県支部等で構成される義援金配分委員会において配分が決定され、被災地の市町村を通して被災者の皆様に配分されます。
その他
- 災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。