「令和6年能登半島地震災害義援金(新潟県被災者支援分)」の募集について
1月1日に発生した石川県能登地方を震源とする地震により、新潟県内でも震度6弱が観測され、新潟県内の14市町(新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、加茂氏、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、佐渡市、南魚沼市、出雲崎町)において災害救助法が適用されました。
新潟県共同募金会では、この災害により被災された方々を支援することを目的に、義援金の募集をしています。
新潟県共同募金会の義援金受付窓口
- 義援金の名称
「令和6年能登半島地震災害義援金(新潟県被災者支援分)」 - 募集要綱
「令和6年能登半島地震災害義援金(新潟県被災者支援分)」募集要綱(第3版) - 募集期間
令和6年1月9日(火)~令和6年12月27日(金)
(被災状況に応じて受付期間を延長する場合があります。) - 義援金受け入れ口座
金融機関名 支店名 口座番号 口座名義 第四北越銀行 白山支店 普通預金
1590791社会福祉法人新潟県共同募金会 大光銀行 新潟支店 普通預金
3043002社会福祉法人新潟県共同募金会 ゆうちょ銀行 00130-0-515716 新潟県共募能登半島地震災害義援金
※2 全国地方銀行協会加盟銀行の本支店窓口での第四北越銀行への振込手数料は無料となります。
※3 第二地方銀行協会加盟銀行の本支店窓口での大光銀行への振込手数料は無料となります。
※4 上記以外の金融機関からの振込や、ATM及びインターネットバンキング等を利用した場合の振込手数料は有料となります。
- 現金書留による義援金の送付
(宛先)〒950-0994
新潟県新潟市中央区上所2-2-2 新潟ユニゾンプラザ3階
社会福祉法人 新潟県共同募金会
※現金書留封筒に「救助用郵便」と明記してください。郵便料金が免除となります。
- 本義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に「令和6年能登半島地震災害義援金(新潟県被災者支援分)」募集要綱(第3版)を添えてご提出ください。【該当する税制優遇措置】
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当
義援金の配分について
- お寄せいただいた義援金は、新潟県災害対策本部に送金され、新潟県が設置する義援金配分委員会を通じて被災者の皆様に配分されます。
その他
- 災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。